(1)特別手当(Special Allowance) 行政職群の職員、他の職群で幹部ポストを占める職員、政務次官より上位の政治的任用職員に支給される。手当の額は年に給与月額1月分。 (2)窓口業務手当(Counter Allowance) ?@目的:窓口業務のサービス向上を目的として、1995年に導入された。 ?A対象者:職務の半分以上を窓口業務に従事しているDivision?U、?V及び?Wの職員で、かつ、定められたサービス基準を満たしている職員。 ?B手当額:毎月支給される定額部分とサービスの質に応じて支給額が異なり、四半期毎に支給される変動部分から成る。 ア 定額部分 ・職務の75%以上が窓口業務である職員:月額80S$ ・職務の50〜75%未満が窓口業務である職員:月額40S$ イ 変動部分 ・職務の75%以上が窓口業務である職員 四半期毎にそのサービス水準をチェックし、当該省庁において上位10%に入れば、120S$、上位25%に入れば60S$ ・職務の50〜75%未満が窓口業務である職員四半期毎にそのサービス水準をチェックし、当該省庁において上位10%に入れば、60S$、上位25%に入れば30S$ ?C手当支給の条件となる主なサービス基準 ・公務員大学校が実施する窓口サービス研修を修了し、修了時に行うテストに合格すること。 ・名札を着用すること。 ・サービスの質のチェック票(下記参照)において、75点以上を取ること。 ・1ヶ月に2件以上の苦情を受けたときには、手当は支給されない。 窓口業務のサービスの質のチェック票
窓口業務に従事する職員の監督者が当該職員のサービスの質を下記によりチェックし、得点を集計する。この票のコピーが当該職員に渡される。
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