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(1)特別手当(Special Allowance)
行政職群の職員、他の職群で幹部ポストを占める職員、政務次官より上位の政治的任用職員に支給される。手当の額は年に給与月額1月分。

 

(2)窓口業務手当(Counter Allowance)
?@目的:窓口業務のサービス向上を目的として、1995年に導入された。
?A対象者:職務の半分以上を窓口業務に従事しているDivision?U、?V及び?Wの職員で、かつ、定められたサービス基準を満たしている職員。
?B手当額:毎月支給される定額部分とサービスの質に応じて支給額が異なり、四半期毎に支給される変動部分から成る。
ア 定額部分
・職務の75%以上が窓口業務である職員:月額80S$
・職務の50〜75%未満が窓口業務である職員:月額40S$
イ 変動部分
・職務の75%以上が窓口業務である職員
四半期毎にそのサービス水準をチェックし、当該省庁において上位10%に入れば、120S$、上位25%に入れば60S$
・職務の50〜75%未満が窓口業務である職員四半期毎にそのサービス水準をチェックし、当該省庁において上位10%に入れば、60S$、上位25%に入れば30S$
?C手当支給の条件となる主なサービス基準
・公務員大学校が実施する窓口サービス研修を修了し、修了時に行うテストに合格すること。
・名札を着用すること。
・サービスの質のチェック票(下記参照)において、75点以上を取ること。
・1ヶ月に2件以上の苦情を受けたときには、手当は支給されない。

 

窓口業務のサービスの質のチェック票

窓口業務に従事する職員の監督者が当該職員のサービスの質を下記によりチェックし、得点を集計する。この票のコピーが当該職員に渡される。

 

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